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公開日:2020年1月14日

民法改正:不動産取引

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年始から、お正月で増えた体重を減らすべく、徒歩通勤しております。

朝、夕の街を歩いて通勤すると思わぬ発見が有ったりして、「今のと

ところ」楽しく歩いているREDSの坂爪です。

 

約120年ぶりに大幅な見直しがなされ、今年の4月から施行される事が

決まっております「改正民法」、これが不動産の取引にどの様な影響

を与えるのかを、簡単にご説明いたします。

 

改正で変わるのは、「売主様の売った後の責任」になります。

 

不動産取引をされた事が有る方は、重要事項説明等で聞いた覚えが

有るかもしれませんが「瑕疵担保責任」と言われている部分です。

 

 

【変わる部分①名称】

 

「瑕疵担保責任」→「契約不適合責任」

 

 

【変わる部分②問題の内容】

 

2020年3月末まで

●買主様が事前に知っていた問題については、売主様は責任を

負わない。

●売買契約締結までに発生した問題について

●雨漏り・傾き等、大きな問題が有った場合。

 

 

2020年4月以降

●売主様・買主様双方につき、知っている・知らなかったに

関係なく責任が発生する。

●物件引き渡しまでに発生した問題について

●傷や破損についても責任が発生

 

 

【変わる部分③責任の負い方】

 

2020年3月末まで

①損害賠償請求

②契約解除(問題が大きすぎて住めない様な場合)

 

 

2020年4月以降

①損害賠償請求

②契約解除(選択的に解除できる)

③追完請求

④代金減額請求

 

 

以上が大きな改正点。

これだけ見ると、売主様は怖くて不動産を売る事は出来ません。

 

買主様がご見学時に知っていた問題も、後から責任追及され

売買代金の減額や、補修、損害賠償、契約の解除までされて

しまう訳です。

 

 

しかしながら・・・

この規定、「任意規定(当事者の合意で変更可能)」です。

 

つまり、実務上は売主様の責任を限定して、長期間不安定な

情況を作らない様な契約の内容に変更する事が出来ます。

 

今までも、築年数の古い物件を中心に売主様の「瑕疵担保免責」

での取引がなされて来ましたし、これからも「契約不適合責任」

を制限、免責とする事が可能な訳です。

 

 

最後に、今回の改正を踏まえて思う事は・・・

私たち宅建業者は、特に個人間の売買で中古物件を取扱う場合

 

●物件の状況をしっかりと調査して、購入希望者様に伝える事

●事前に売主様の責任の範囲をはっきりと当事者に伝える事

 

今までも求められてきた内容ではありますが、更に一層明確に

行う事が求められて来る事と思います。

 

私は「住宅診断士」の資格を取得しておりますので、専門家と

しての知識を生かし、インスペクションや瑕疵保険の利用等

的確にアドバイスさせて頂きます。

 

不動産のご売却をご検討中の方、「REDSの坂爪」をご指名

下さい。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

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坂爪 潤
(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

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