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公開日:2018年7月3日

不動産売買と心理的瑕疵

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購入・売却を問わず、私たち仲介営業マンが気を使うのが、物件の「心理的瑕疵」

 

代表的なものとしては、「物件で人が亡くなった」「事件・事故が有った」と言う様な

ものですが、「物件で人が亡くなった」「事件が有った」と言う様な場合には、売主様

仲介会社は、買主様にその内容を告知する義務が生じます。

 

この様な物件を「告知物件」と言いますが、実務の現場では、買主様に告知すべきか

悩むような事案も御座います。

 

 

良くあるのが、マンションで、上の階がうるさい!!、隣の部屋がうるさい!!

と言った内容、またその逆で、隣接住戸から頻繁にクレームが来る!!と言う

パターンもあります。

 

近隣の暴力団事務所や、嫌悪施設、ゴミ屋敷等も心理的瑕疵に該当しますし、

昨今では、昨今では保育園や幼稚園の騒音も場合によっては事前に買主様に

伝えた方が良い事もあります。

 

更には、お隣の方が、各種市民団体等でかなりアクティブに、種々の啓蒙活動

をされていて、お会いすると面倒くさい・・・・。

 

なんてのも有ったりします。

 

この様な心理的瑕疵は、買主様としては内容次第では購入を見送るでしょうし

売主様としては、客観性が無ければ伝えたく無いと思われる事でしょう。

 

売主様としては、後からトラブルになるのであれば、知っている事実を全て

伝えて、その上で納得いただける買主様に巡り合う様にすることが最善ですし

 

買主様は、中古物件で売主様が居住中であれば、近隣の状況等の確認をして

頂く事が大切です。

 

新築物件や、非居住の物件についても、タイミングが有れば、近隣の方に

お話を聞いてみるのも良いと思います。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

4.6

24

坂爪 潤
(宅建士・リフォームスタイリスト)

エージェントの質の違いをお確かめ下さい。

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