エージェントブログAGENT BLOG

最終更新日:2021年7月31日
公開日:2021年7月30日

セットバックと私道負担(その4/番外編②)

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

こんにちは。【REDS】不動産流通システム《宅建士》佐藤亮介のブログをご覧頂き、ありがとうございます。

 

さて、セットバックと私道負担(その4/番外編②)です。

 

敷地が接する道路が4m未満の場合、建物を建築(再建築)する際には、4mの位置まで後退(セットバック)しなければならないことは、今では広く知られています。

 

今回は、敷地が接する道路が4m未満の場合で後退が必要だけれども、セットバックと表現しないケースのご紹介です。

それは、位置指定道路(告示建築線含む)で、指定幅員より現況が狭いケースです。

 

幅員4mの位置指定道路で、現地で測ると3.8mのような場合です。昭和40年代以前の位置指定道路では散見されるケースです。

これは、法42条2項道路のいわゆるセットバックではなく、敷地を、道路との正しい境界線の通りにするということです。位置指定道路の道路位置の復元と言ったりします。

では、正式に位置を確定しようとすると、前回のブログ同様に4mに対して3.8mの場合は、こちら側が0.1m、道路向い側が0.1mとなるかと言うと、そうでもありません。

本来の道路位置は行政が位置指定図の基づき決めます。

その結果、0.2m下がることもあります。また、現況のままで良い場合もあります。

古い時代には、便宜上位置指定道路を設定したのではないかと思われるケースもあります。一番びっくりしたのは、位置指定道路上に建物が数軒立っていたケースです。

不動産の売却をお考えでしたら、まずは不動産流通システム【REDS】までお気軽にお問い合わせください。経験豊富な宅建士が揃っておりますので、気兼ねなくご相談ください。お客様にとってベストな進め方をご提案申し上げます。

どうぞよろしくお願いいたします。

この記事を執筆した
エージェントプロフィール

佐藤 亮介
(宅建士・リフォームスタイリスト)

ご購入もご売却も、安心してお任せ下さい。

カテゴリー:
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る