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最終更新日:2022年9月12日
公開日:2022年8月11日

それ「違法」かも!? 「ローンあっせん手数料を請求された!」  / 【REDS】 宅建士:堀

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皆様こんにちは。堀の写真

首都圏の一都三県(東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県)で不動産仲介手数料「無料」「割引」で注目されております、不動産流通システム【REDS】のエージェント、宅建士の堀 茂勝(しげかつ)です。

 

不動産の購入をご検討されているお客様、ご注意ください。

 

購入予定の物件について「資金計算」あるいは「資金計画」といった書類を宅建業者から提示されるとおもいますが、その中の項目をよく確認してみてください。

宅建業者(仲介業者)に支払う項目として、「ローンあっせん手数料」などの金額が、「仲介手数料」とは別で請求されていたら、それは「違法」かもしれません。

驚き

「別途報酬は法令違反」国交省が見解

 

住宅新報20220726

「住宅新報」2022年7月26日

 

当然のごとく、REDSでは「無料または割引の仲介手数料でも、それ以外の名目での費用を、一切頂きません。」

 

 

「住宅ローンアドバイザー」や「ファイナンシャルプランナー」の資格があっても、別報酬はNGです!

 

「きちんと資格を取った人間が対応しているから、別途請求は正当です」・・・という言い訳は通りません。われわれ宅建業者は、仲介業務と共に行っていれば、仲介手数料以外を別途報酬として受け取ること自体がNGになるです。

資格試験

弊社REDSのエージェントは、全員「宅建士」の資格を所持しております。そのうえでそれ以外の様々な資格を所持している担当者もたくさん所属しております。

しかし、これらの資格所持者が、宅建の仲介業に携わりながら、その肩書を利用して別名目の報酬を得ようとすることはありえません。

 

私の場合、あえて肩書として掲載しておりませんが「住宅ローンアドバイザー」など様々な資格を所持しており、ファイナンシャルプランナーについても国家資格になる前、約20数年前の30歳代の若かりし頃にAFP(アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー)の試験に合格して認定登録し「ソニー生命ライフプランナー」として業務を行っていた経験があります。

しかし、その資格や経験を利用してアドバイスやサービスなどをおこなったからといって、もちろん別途料金をいただくことは一切ございませんので、ご安心くださいませ。(笑)

 

 

もしも他の宅建業者に、こういう費用を請求されましたら、「これって、国交省が違法の見解をしたって、7月の住宅新報に載っていましたよ!」と言って、けずってもらって下さい。

すでに不動産購入をされて、「えぇ! もう払ってしまったよぉ!」という方。あきらめずに「これって違法ですよね。返して!」と言ってみるのも一つかもしれません。

怒る女性

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堀 茂勝
(宅建士・リフォームスタイリスト)

購入は煽らず、売却は囲い込みせず、寄り添います。

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