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公開日:2014年3月24日

「おしどり夫婦控除」について

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こんにちは。

最近は段々と暖かい日が増えて来ましたね。

とこんな話題を振っておきながら、本日のブログのテーマ、天候とは全く関係なく、「贈与税 非課税」シリーズです。

以前のブログで両親または祖父母等の「直系尊属」からの 住宅等取得資金の贈与税非課税 の特例措置について書かせて頂きました。
 ↓
こちらをクリック

これは、親子間等での上の世代から下の世代への贈与に適用される制度となります。

この他に夫婦間での贈与にも、贈与税の控除(非課税)となる制度があります。
いわゆる 「おしどり夫婦控除」 といわれる制度です。

この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円、合計.2,110万円 まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

この制度では、
○ 国内の居住用不動産またはその取得資金の贈与であること。
○ 婚姻期間が20年を経過していること。
○ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

という要件が必要となります。
(なお、この制度は 一生に一度しか使えません)

詳しくは、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

国税庁ホームページ (No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)

※ この記事は平成26年3月24日現在の税法に則った内容となっております。税法・税制は頻繁に更新されますので、最新の内容は税務署等へお問い合わせください。尚、この記事の内容により不利益等が発生しましても、当方では一切の責任は負いませんのでご了承ください。

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小野田 浩
(宅建士・リフォームスタイリスト)

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