みなさん
こんにちわ
不動産流通システムの魚谷です。
前回に引き続き、「都市計画法」その②の「用途地域」についてお話ししたいと
思います。
用途地域とは、一言で言うと「ここは、指定した通り(用途)のみでつかってください」
というもので、「建物の用途や規模等を定める地域指定」であります。
2018年4月1日、改正された都市計画法の施行に伴い、用途地域に
田園住居地域が新たに追加されて、全部で13種類に分されます。
以下に説明させていただきます。
1.第一種低層専用地域
⇒低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域
高さ規制があり、最大でも12m以下になるように制限がかけられています。
ex)住居、幼稚園、学校(大学等は除く)、図書館、寺院など建設できます。
2.第二種低層住居地域
⇒主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域
第一種低層専用地域に加えて、コンビニなどの小規模な店舗や
飲食店も認められます(150㎡まで)
3.第一種中高層住居専用地域
⇒中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護する地域
住宅、病院、大学、中規模の店舗や飲食店などが建築可能な地域です。
主に中高層マンションが建ち並ぶ地域になります。
4.第二種中高層住居地域
⇒第1種中高層住居専用地域の用途に加えて、中規模のオフィスビルや
1500㎡までの店舗も認められます。
5.第一種住居地域
⇒住居の環境を保護する地域
高さ制限はなく、建物の床面積の合計に対する制限(容積率の制限)は
第一種中高層住居専用地域よりも緩和されるため、より高くて大きな
マンションを建てることが認められます。
6.第二種住居地域
⇒第一種住居地域の用途に加えて、パチンコ店やカラオケ店、麻雀屋、
馬券販売所等も10,000㎡以下であれば認められます。
7.田園住居地域
⇒農業の利便の推進を図りつつ、良好な低層住宅の環境を保護する地域
として、以下のような施設の設置が可能となりました。
・500m2以内の農業の利便増進に必要なもの
⇒農産物直売所、農家レストラン、自 家販売用の加工所 等
・農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの
⇒温室、集出荷施設、米麦乾燥施設、貯蔵施設 等
・農産物の生産資材の貯蔵に供するもの
⇒農機具収納施設 等
あと6つの地域がございますが、長くなってしまいましたので、
次回にお話しさせてください!
最後までご覧いただきましてありがとうございます。