みなさん
こんにちわ
仲介手数料が【最大無料】不動産流通システムの魚谷です。
今回は、ずばりタイトル通り「公簿売買」と「実測売買」ついてです。
<公簿売買>
別名を登記簿売買といいまして、土地の登記記録上の地積をもって
売買対象面積として、売買代金を確定させる契約方式です。
<実測売買>
実測売買には2種類あります。
①契約締結時までに実測を行い、その実測面積によって取引を
行う方法(精算なし)
②単位面積当たりの代金額を決めておいて、契約時は登記記録上の
地積で売買代金(概算)を決めておいて、決済(引渡し)までに実測を
行い、その実測面積に基づいて売買代金を確定し精算する方法
公簿売買は、公簿面積と実測面積の差が少ないと思われる場合、
または山林、原野、田畑等の測量費用が売買代金に比べて過大となる場合に
使われることが多いようです。
どちらにせよ、トラブル回避のためには契約前に「公簿売買」と
「実測売買」の相違について、プロである不動産仲介会社にから
説明を受けることをお薦めいたします。
最後までご覧いただきまして、ありがとうございます!