皆様こんにちは。
仲介手数料最大無料【REDS】不動産流通システムの星です。
ご存じの方が多くいらっしゃると思いますが、住宅ローン減税について、
令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれております。
※今回の措置は、今後の国会で関連税制法が成立することが前提となります。
税制改正の概要 (詳細は下記URLをご覧ください)
(1)住宅ローン減税
○入居に係る適用期限を4年間(令和4年~7年)延長。
○令和4年以降に入居する場合※の措置は以下のとおり。
・ 控除率を0.7%、控除期間を新築住宅等は原則13年、既存住宅は10年とする。
・ 既存住宅を含め、住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を講じる。
・ 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅について、省エネ基準適合の要件化。
・ 既存住宅の築年数要件(耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内)について、
「昭和57年以降に建築された住宅」(新耐震基準適合住宅)に緩和。
・ 新築住宅の床面積要件について、令和5年以前に建築確認を受けたものは40㎡以上に緩和
(合計所得金額1,000万円以下の者に限る。)。
・ 適用対象者の所得要件を合計所得金額3,000万円以下から2,000万円以下に引下げ。
※令和3年度税制改正における特例措置の適用を受ける場合を除く。
<提供:国土交通省>
www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000172.html
上記概要は一部を抜粋しております。詳しい詳細についてはURLよりご確認いただければと思いますが新築や中古でも内容が異なりますし、リフォーム・増築等を行った際にも細かく案が盛り込まれております。
今後国会により決定され施行されると思いますが、確認できましたらご報告させていただきます。
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