皆様、こんにちは。
REDS不動産エージェントの荻原(おぎわら)です。
いよいよ来週から確定申告のシーズンが始まりますね。本日は、確定申告にも関係してくる不動産にまつわる【贈与(税)】と、贈与の落とし穴について簡単にお話しさせていただきます。
不動産取得につき、資金等贈与があった場合は確定申告をすることで非課税になることもありますので、該当する方は忘れずに申告していただければと思います(申告しないと課税されてしまいます)。
なお、2022年度の確定申告は2月16日(水)から3月15日(火)までとなっております。
★住宅取得資金贈与(要申告)
不動産購入のためのお金の贈与です。家を買う際に親御様から頭金を援助してもらうケースがこれにあたります。この場合、援助金の一定額までは贈与税がかかりません(要件を満たした物件を購入する場合)。本来は昨年(2021年)末までの制度でしたが、税制改正により2023年12月31日まで期間が延長されました。期間の他にも、お金をもらう側の要件として20歳以上という年齢制限が、2022年4月1日以降は「18歳以上」に引き下げられることになりました。住宅ローン控除(所得税)と併せて申告してください。
★夫婦間贈与(要申告)
婚姻期間20年以上、居住用等一定の条件をクリアすれば、不動産購入資金か不動産本体を2,000万円まで贈与できるというものです(厳密に言えば、暦年贈与110万円と合わせて2,110万円まで贈与可能です)。
★相続時精算課税制度(要申告)
一定の要件をクリアすれば、住宅購入代金として2,500万円までは非課税でもらえるという制度です。この制度は高齢者から次世代への財産移転を促す目的で施行されましたが、注意点が幾つかございます。例えば、相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制度(毎年110万円までなら非課税でもらえる制度)が使えなくなったり、そもそも、相続税がかかるご家庭の場合、結局、将来税金を払うことになります(課税の先送り)ので、ご注意ください。
★贈与の落とし穴① 不動産の生前贈与
例えば、親から不動産をもらった(=不動産名義が親から子になった)という場合です。贈与税はもらった側に課されます(贈与税額は不動産の評価額によります)。また、贈与税とは別に不動産取得税も課されることもございます。不動産をもらう=タダではないんですね。
★贈与の落とし穴② みなし贈与
不動産を低額(著しく低い価格)譲渡する時はご注意が必要です。よくあるケースとしては親子(親族)間売買でしょうか。売買契約は金銭を交わす契約なのに、金額次第では贈与とみなされてしまうことがあるんですね。ではどういった場合に贈与とみなされてしますかといいますと、売買金額が不動産時価の≪2分の1≫未満の場合は要注意です。気づいたら高額な税金請求があったなんて避けたいですよね。贈与税は税金の中でも税率が高い方に位置付けられますので、くれぐれもご注意いただければと思います。
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