みなさん
こんにちわ
仲介手数料が《無料もしくは割引》の不動産流通システム<REDS>の魚谷です。
今回から「もう少し、深堀!」シリーズを開講します。
最初の話題は「道路」(法律上)について
私自身、恥ずかしながら「道路って?」と聞かれると、
冷や汗をかきます。。
広い意味では、一般公衆の通行に利用される物的施設と
されています。この中には、行政が公衆に共同利用させるために設置
する公道と、私人が一般通行に利用する私道の両方を含みます。
道路の利用法については色々な法律の規制がありますが、
その中でも「道路法」が最初に挙げられます。
「道路法」による道路は以下の通りです。
・高速自動車道路 ・一般国道 ・都道府県道 ・市町村道
次に個別の法理地上になりますと以下の通りです。
・「道路運送法」による自動車道
・「森林法」による林道
・「鉱業法」による鉱業用道路
・「都市計画法」による街路
・「土地改良法」による農業用道路 etc
道路とは、高い公共性をもちます。
それゆえに、道路に関する禁止行為を規定し、
道路を構成する敷地などに制限規定も置いています。
「道路」と言われても、普通はここまで考えないですよね。
私も考えませんでした。
最後までご覧いただきありがとうございます。