不動産の購入・売却コラムCOLUMN

最終更新日:2023年6月22日

公開日:2016年9月28日

宅建法定講習

日本国内の不動産会社には、依頼者の利益の保護と不動産の流通の円滑化を図るために免許制度が実施されており、一定の要件を満たしていることが条件となっています。 その重要な条件が、宅地・建物などの不動産取引に関する知識および経験を豊富に有する取引の専門家「宅地建物取引士」を、従業員数に対して一定の割合で、事務所や営業をする場所に置くことです。  

「宅地建物取引士」とは?

  宅地建物取引士の業務とは、不動産取引の際、買主に、その物件について契約前に知っておかねばならないとされる重要な事項を説明すること(重要事項説明)、契約の内容を書面にし、責任を持って記名押印をすること(重要事項説明書および契約に係る書面の記名押印)です。 重要事項説明の際には、宅地建物取引士証を提示することが義務と定められています。したがって、宅地建物取引士証の交付を受けて、初めて「宅地建物取引士」を名乗ることができます。  

宅地建物取引士の義務

  宅地建物取引士は、以前は「宅地建物取引主任者」という資格でしたが、平成27年4月1日の法改正で名称が変更されました。 また名称が変更されるとともに、不動産取引が与える依頼者および社会への影響の大きさと専門的知識の必要性を鑑み、以下の3つの原則に沿って業務にあたるよう法律で明確に義務付けられました。   (1) 業務処理の原則:不動産取引の専門家として、購入者などの利益の保護、円滑な不動産の流通のために、公正かつ誠実に業務を行う。関係者(リフォーム業者、建設業者、金融機関など)との連携に努める。 (2) 信用失墜行為の禁止:信用または品位を害する行為の禁止 (3) 知識能力向上のための努力義務  

知識能力向上のための講習

  宅地建物取引士になるためには、以下のステップが必要と定められています。 (1) 都道府県知事(指定の試験機関)による資格試験に合格すること 資格試験によって最低限必要な専門知識の習得を見極められるのは、他の国家資格と変わりません。試験に合格した以降も後述するように、専門家にふさわしい知識・能力を備えるべく「講習」が義務付けられています。 (2) 都道府県知事に登録すること 都道府県知事に登録するために、実務経験が2年以内の者は、実務経験を補うために「登録実務講習」を受けなければなりません。 (3) 登録都道府県知事から「宅地建物取引士証」の交付を受けること 「宅地建物取引士証」の交付を初めて受ける場合は、資格試験合格から1年を超えた者には「法定講習」が義務付けられています。 (4) 「宅地建物取引士証」は5年に1度の更新をすること 5年毎の更新を申請する者は「法定講習」が義務付けられています。 詳しくは以下の図をご参照ください。 宅建法定講習_図1

「法定講習」の内容

  「法定講習」は、主に不動産取引に関する最新の判例や、法令・税制の改正内容などを中心に行われます。知識が経年劣化しないような内容となっているのです。 かつての「宅地建物取引主任者」の時代は、毎回5時間の講習が義務付けられていました。しかし平成27年4月1日以降は「宅地建物取引士」への名称変更にあわせて、1時間増えて6時間の講習となりました。追加された内容は「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」と「講習の実効性を高めるための受講者参加型の講義」です。 新しい法律や社会情勢の変化に適応した正しい不動産取引を行うためにも、この講習はとても重要。居眠りしている人などいるわけもない…と思いたいところですよね。  

REDSの提言

  しかし考えてみてください。数千万規模の価格で取引され、多くの人にとって生涯で最も高価な買い物になるであろう不動産を取り扱う資格なのに、5年に1度、たった6時間の講習で十分なのでしょうか。居眠りしている人はいないにしても(笑)。 また、現在の宅建業法では、従事者の5名につき1名の割合で宅地建物取引士の有資格者がいれば、資格を持たない他の4名も不動産業務を行うことが許されています。極端な話、不動産取引の初心者であっても法律上は問題ないのです。この真実、改めて考えてみると、ちょっと怖いですね。   不動産業界の向上と発展のために活動し、「法定講習」の実施法人にも指定されている(公益財団法人)不動産流通推進センターが、2014年に発足した「宅建マイスター養成講座」という認定制度があります。 これは、宅地建物取引士資格5年以上の実務者が3項目50単位の講習を受け、集合研修3日間を経て認定を受ける資格です。このように、日頃から最新の事例を学び常に知識をブラッシュアップする仕組みを、宅地建物取引士にも取り入れるべきではないでしょうか。   REDSでは、全ての営業マンが「宅地建物取引士」であるだけでなく、その多くが「宅建マイスター」の認定を受けています。誇りを持ったプロの営業集団として、お客様の利益に貢献いたします。

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